■サービス報酬
- 資金移動業登録申請代行報酬
4,400,000円(税込)~
※第一種資金移動業(認可)、第二種資金移動業(登録)、第三種資金移動業(登録)、
ステーブルコインの発行に必要な登録にも対応しております。
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
ステーブルコインは、資金決済法上の「電子決済手段」に該当する可能性があり、その発行や仲介には登録が必要となる場合があります。
※弊所は、資金移動業等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
もある、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
- 資金移動業事業で御対応可能な主要業務
1.資金移動業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.資金移動業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.資金移動業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.資金移動業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※資金移動業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※資金移動業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■ステーブルコイン発行の仕組み
1. 法定通貨担保型(Fiat-backed)
発行の仕組み: 米ドル、ユーロ、日本円などの法定通貨を担保として保有し、それと同等の価値を持つステーブルコインを発行します。発行者は、発行したステーブルコインと同額の法定通貨を銀行口座などの安全な場所に保管します。
(1)発行プロセス
①ユーザーが発行者に対して法定通貨を入金します。
②発行者は、入金された法定通貨と同額のステーブルコインをユーザーに発行します。
③発行者は、担保となる法定通貨を保管します。
④ユーザーがステーブルコインを法定通貨に交換したい場合、発行者にステーブルコインを送り返します。
➄発行者は、受け取ったステーブルコインと同額の法定通貨をユーザーに払い戻します。
(2)特徴
・価格の安定性が高い
・仕組みが比較的シンプルで理解しやすい
・発行者に対する信頼性が重要
・担保となる法定通貨の保管と監査が重要
・代表的なステーブルコイン: USDT(テザー)、USDC(USDコイン)、BUSD(バイナンスUSD)
2. 仮想通貨担保型(Crypto-backed)
発行の仕組み: ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの仮想通貨を担保として保有し、それよりも少ない価値のステーブルコインを発行します(過剰担保)。
これは、担保となる仮想通貨の価格変動リスクを考慮したものです。スマートコントラクトによって担保の管理やステーブルコインの発行・償還が自動的に行われることが多いです。
(1)発行プロセス
①ユーザーがスマートコントラクトに担保となる仮想通貨を預けます。
②スマートコントラクトは、預けられた担保の価値に応じて、一定量のステーブルコインをユーザーに発行します。
③担保の価値が下落した場合、ステーブルコインの価値を維持するために、追加の担保が必要になることがあります。
④ユーザーがステーブルコインを担保と交換したい場合、ステーブルコインをスマートコントラクトに返却します。
➄スマートコントラクトは、返却されたステーブルコインに応じて、担保となっていた仮想通貨をユーザーに払い戻します。
(2)特徴
・分散性が高い
・透明性が高い(スマートコントラクトによる自動管理)
・担保となる仮想通貨の価格変動リスクの影響を受ける可能性がある
・過剰担保により資本効率が低い場合がある
・代表的なステーブルコイン: DAI(ダイ)
3. アルゴリズム型(Algorithmic)
発行の仕組み: 法定通貨や仮想通貨などの担保を持たず、アルゴリズムによって価格の安定性を維持しようとするステーブルコインです。 市場の需要と供給に応じて、ステーブルコインの供給量を自動的に調整する仕組みなどが用いられます。
(1)発行・償還プロセス
①価格が目標価格よりも上昇した場合、アルゴリズムが新しいステーブルコインを発行し、市場に供給することで価格を下げようとします。
②価格が目標価格よりも下落した場合、アルゴリズムが市場からステーブルコインを買い戻したり、焼却(バーン)したりすることで供給量を減らし、価格を上げようとします。
(2)特徴
・資本効率が高い(担保が不要な場合)
・分散性が高い可能性がある
・価格の安定性を維持することが難しい場合がある
・複雑なメカニズムのため理解が難しい
・代表的なステーブルコイン: (過去にはTerraUSD(UST)などがありましたが、価格維持に失敗した例もあります)
■2023年からステーブルコインの国内流通が可能となります
2023年の改正資金決済法の施行に合わせて、資金移動業登録をしている事業者には、
ステーブルコインの発行や海外で流通しているステーブルコインを取り扱うことが
できるようになります。
法定通貨である米ドルや日本円に価値が連動する暗号資産(仮想通貨)のことを、
ステーブルコインと呼んでいます。
1. ステーブルコインに関連する法規制
(1)資金決済に関する法律
ステーブルコインは、資金決済法上の「電子決済手段」に該当する可能性があり、その発行や仲介には登録が必要となる場合があります。
特に、銀行や資金移動業者以外の事業者がステーブルコインを発行する場合、新たな登録が必要になる可能性があります。
(2)金融商品取引法
ステーブルコインの設計によっては、金融商品取引法上の「有価証券」に該当する可能性があり、その場合は金融商品取引業者としての登録が必要となります。
(3)その他関連法規
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)に関する規制も遵守する必要があります。
2. 主な行政手続き
(1)金融庁への登録
資金決済法に基づく電子決済手段等取引業の登録、または金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録が必要となる場合があります。
登録には、事業計画、財務状況、システム体制など、多くの書類提出と審査が必要です。
(2)関係省庁への相談
事業内容によっては、金融庁以外にも、経済産業省や総務省など、関係省庁への相談が必要となる場合があります。
(3)地方自治体への届出
事業所を置く地方自治体への届出が必要となる場合があります。
3. 注意点
(1)法規制の複雑さ:
ステーブルコインに関する法規制は、まだ整備途上の部分が多く、解釈が難しい場合があります。専門家と相談しながら進めることを推奨します。
(2)技術的な安全性:
ステーブルコインのシステムは、高度なセキュリティが求められます。技術的な安全性を確保するための対策を講じる必要があります。
(3)消費者保護
ステーブルコインの利用者を保護するための仕組みを構築する必要があります。
4.ステーブルコインとは、価格の安定性を実現するように設計された暗号資産(仮想通貨)のことです。
(1)一般的な暗号資産との違い
一般的な暗号資産(ビットコインなど)は、価格変動が大きく、日常的な決済手段としては使いにくいという課題があります。
ステーブルコインは、米ドルや円などの法定通貨、または金などの資産と連動させることで、価格変動を抑え、決済手段としての利用を促進することを目的としています。
(2)ステーブルコインの主な特徴
価格の安定性:法定通貨や他の資産と連動することで、価格変動を抑えます。
決済手段としての利用:価格が安定しているため、日常的な決済や送金に利用しやすいです。
暗号資産の利便性:ブロックチェーン技術を利用することで、迅速かつ低コストな取引が可能です。
■ステーブルコインの仕組み
ステーブルコインは、米ドルやユーロなどの法定通貨や、金などの他の資産の価値に連動するように設計された暗号資産です。
価格変動が激しい他の暗号資産とは異なり、ステーブルコインは価格の安定性を保つことを目的としています。
ステーブルコインがどのように価格を安定させているかは、その種類によって異なります。主な種類と仕組みは以下の通りです。
1. 法定通貨担保型ステーブルコイン
最も一般的なタイプで、米ドルなどの法定通貨を担保として保有することで価格を安定させます。通常、発行者は発行したステーブルコインと同等の価値の法定通貨を銀行口座などに預けています。例えば、1USDCというステーブルコインが発行されるごとに、発行者は1ドルの現金を保有していることになります。
(1)法定通貨担保型ステーブルコイン仕組み
担保: 米ドル、ユーロなどの法定通貨
価格維持: 発行者が同等の法定通貨を保有することで、1:1の価値を維持
例: USDT (テザー), USDC (USDコイン), BUSD (バイナンスUSD)
2. 仮想通貨担保型ステーブルコイン
他の暗号資産を担保として利用するタイプです。担保となる暗号資産の価格変動リスクを考慮して、通常はステーブルコインの価値よりも多くの担保を預ける(過剰担保)仕組みが取られています。
(1)仮想通貨担保型ステーブルコイン仕組み:
担保: ビットコイン (BTC), イーサリアム (ETH) などの暗号資産
価格維持: 過剰担保によって価格変動リスクを吸収
例: DAI (ダイ)
3. アルゴリズム型ステーブルコイン
法定通貨や暗号資産を担保とせず、アルゴリズムによって価格を安定させるタイプです。スマートコントラクトが市場の需給に応じてステーブルコインの供給量を自動的に調整したり、関連する別の暗号資産との取引を促したりして、価格を目標値に近づけます。
(1)アルゴリズム型ステーブルコイン仕組み:
担保: なし(または関連する暗号資産)
価格維持: アルゴリズムによる自動的な供給量調整や取引のインセンティブ
例: FRAX (フラックス)
4.ステーブルコインの主な用途
暗号資産取引の安定化: 価格変動の大きい暗号資産の取引において、一時的な価値の保管や取引ペアとして利用されます。
(1)DeFi (分散型金融) サービス: レンディングやイールドファーミングなど、様々なDeFiプロトコルで利用されます。
(2)国際送金: 法定通貨より手数料が低く、迅速な国際送金を実現する可能性があります。
(3)日常的な決済: 価格が安定しているため、将来的に日常的な決済手段としての利用が期待されています。
■金融庁は、資金移動業を金額に応じて3類型に変更
金融庁は、2021年より、資金移動業を下記のように3類型に変更します。
・第一種資金移動業(高額類型) ※認可制 送金金額条件なし
・第二種資金移動業(現行類型) ※登録制 送金金額100万円まで
・第三種資金移動業(少額類型) ※登録制 5万円以下
■第一種資金移動業の認可に必要な「業務実施計画」
第一種資金移動業を営むには、金融庁に認可を受ける必要がありますが、
認可には、「業務実施計画」を作成する必要があります。
◇業務実施計画に記載すべき事項
1. 商号
2. 為替取引により移動させる資金の額の上限額
3. 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
4. 為替取引に係る業務の提供方法
5. 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
6. 犯罪収益移転防止及びテロリズム資金供与の防止等に必要な体制に関する事項
7. 法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
8. 為替取引事故、資金移動業遂行に支障を来す事態が発生した場合等の対応方針
9. その他第一種資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項
■第一種資金移動業の認可に必要なその他の提出書類
第一種資金移動業の認可には、「業務実施計画」以外に、作成すべき主要な書類は
下記の通りです。
◇その他の作成すべき主要な書類
・システムリスク管理質問票(第一種業)
・マネロン検証シート(第一種業)
・財産的基礎に係る質問票(第一種業)
■資金移動業者と暗号資産(仮想通貨)のステーブルコイン
金融庁は、暗号資産(仮想通貨)のステーブルコインの発行体を、銀行と資金移動業者
に限定する方針で、ステーブルコインの仲介業者も新たに監督対象にし、2022年の通常
国会に資金決済法改正案を提出予定です。
■給与デジタル払いの解禁
これまでは企業が従業員に対して給与の支払をする時は、銀行口座を介さないと
支払ができませんでしたが、2021年3月末にも労働基準法に基づく省令が改正され
従業員のスマートフォンアプリ等にも振込が認められる予定です。
資金移動業者も、給与デジタル払いに対応できる事業者として認められる予定なので、
資金移動業者の商機が広がることになります。
■資金移動業とは
資金移動業とは、銀行等以外の者が、顧客から依頼を受けて1回当り100万円以下の
資金を移動する為替取引を業とする事業のことです。
日本に居住している外国人が、母国の家族に仕送りするときなどの海外送金のニーズは、
非常に高いことからも、フィンテック(FinTech)関連の資金移動業のビジネスは、今後
ますます拡大することは間違いないでしょう。
資金移動業をはじめる場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、資金決済に関する法律第37条です。
登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです。
欠格事由
- 株式会社又は外国資金移動業者でないもの
- 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者のない法人
- 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
- 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
- 規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
- 他の資金移動業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
- この法律の登録や免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法 等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは
免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- この法律、銀行法 等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 他に行う事業が公益に反すると認められる法人
- 取締役若しくは監査役又は会計参与のうちに下記のいずれかに該当する者
がいる法人
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律などの法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律の登録や同種類の登録を取り消された場合の法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものと政令で定める者
資金移動業者は、営業の際には、下記の事項について説明義務が課されています。
説明義務
- 銀行等が行う為替取引でないこと
- 預貯金等を受け入れるものでないこと
- 預金保険法等による保険金の支払いの対象とはならないこと
また、資金移動業者は、送金が完了していない滞留している資金の100%以上の額を
資産保全する義務があります。
滞留している資金等が1000万円以下の場合は、最低要履行保証額は1000万円
となります。
■資金移動業のタイプ
主な資金移動業のタイプは、下記の通りです。
主な資金移動業のタイプ
- 営業店タイプ
・依頼人が現金を資金移動業者の店舗に持ち込み、受取人が現金を別の店舗
で受け取る
- インターネット・モバイルタイプ
・資金移動業者が開設した依頼人と受取人の口座間で資金を移動する
- マネーオーダー(証書)タイプ
資金移動業者が、一定の金額が記載されたマネーオーダー(証書)を発行し、
証書を持参してきた人に支払う
■ 疑わしい取引の届出とは
資金移動業者は、犯罪収益移転防止法(犯収法)における特定事業者です。
特定事業者は、疑わしい取引であると判断する取引があった場合は、
疑わしい取引の届出手続きをする必要があります。
疑わしい取引の届出とは、特定事業者が、特定業務に係る取引について、
当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、
又は顧客等が 当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条 の罪若しくは麻薬特例法第六条
の罪に当たる 行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると
認められる場合 においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項
を行政庁に届け 出る手続きのことです。
疑わしい取引の届出の手続根拠法は、犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
■登録申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 資金移動業登録申請書
- 法第四十条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
- 取締役等の住民票の抄本
- 取締役等が法第四十条第一項第十号 イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書
- 取締役等の履歴書又は沿革
- 株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 外国資金移動業者は、外国の法令の規定により為替取引を営む者であることを証する書面
- 最終の貸借対照表及び損益計算書
- 会計監査人設置会社である場合は、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
- 事業開始後三事業年度における資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
- 資金移動業に関する組織図
- 資金移動業を管理する責任者の履歴書
- 資金移動業に関する社内規則等
- 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
- 資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
- 下記の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
・指定紛争解決機関が存在する場合は、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
・指定紛争解決機関が存在しない場合は、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
■サービスの対応地域
弊所の資金移動業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
資金移動業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。