銀行代理業許可申請代行  


■サービス報酬

  • 銀行代理業許可申請代行報酬

    1,650,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■銀行代理業とは


銀行代理業とは、銀行のために、預金又は定期積金等の受入れを内容とする

契約の締結の代理又は媒介、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約

の締結の代理又は媒介、為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を

行う事業のことです。


銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことが

できません。


手続根拠法は、銀行法第52条の36第1項です。


許可の基準は、下記の各基準に適合していることです。


許可基準

  • 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること

  • 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること

  • 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 銀行代理業許可申請書

  • 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本

  • 法人であるときは、役員の履歴書、役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

  • 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案

  • 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面

  • 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面

  • 会計監査人設置会社である場合には、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項 に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

  • 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面

  • 所属銀行が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面

  • 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面

  • 銀行代理業の運営に関する社内規則等

  • 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面

  • 上記に掲げるもののほか法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面



■サービスの対応地域


弊所の銀行代理業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


銀行代理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。